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附属機関
神戸市中央卸売市場業務運営協議会
設置の趣旨
市場の運営に関し必要な事項並びに市場における売買取引に関し必要な事項について調整審議させるため、「市長の附属機関として」神戸市中央卸売市場業務条例第62条に規定し、神戸市中央卸売市場業務運営協議会(以下、協議会という。)を設置しています。
委員の構成
卸売業者,仲卸業者,売買参加者,その他利害関係者及び学識経験者のうちから市長が委嘱し,現在25名で構成されています。
備考
協議会は、神戸市中央卸売市場業務運営協議会規則第4条の規定により専門部会を設置することができる。