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取引の適正化に関する公表事項
神戸市中央卸売市場業務条例第49条第3項に基づき、食品等の持続的な供給を実現するための取引適正化に関する内容を以下のとおり公表いたします。
指定飲食料品等とその指標(本場・東部市場が対象)
〇農林水産大臣が指定した指定飲食料品等のうち、本市卸売市場において取扱のある品目は以下のとおりです(※1)
野 菜
〇 上記品目について、取引において参照すべき指標は、以下のとおりです(※2)
<現時点において指標は示されていないため、随時、公表いたします>
飲食料品等の持続的な供給を図るための事業者における取引上の努力義務
(本場・東部市場・西部市場が対象)
〇 取引において講ずるよう努めなければならない内容は以下のとおりです(※3)
- ① 取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
- ② ①に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要な協力を行うようにすること。
※1:食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は飲食料品等であって、取引において持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定飲食料品等として指定することができる。
※2:法第42条第1項第1号に規定する
※3:法第36条に基づく